2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
次に、要望で上がっておりますのが、在宅で調剤をする際に、患者さんの御自宅において、そのときに、調剤のための薬剤を持っていったときに、OTC医薬品、これをぜひ欲しいと言われたときに、現在は配置販売業の方のみしか行えません、店舗販売業の方は行えないわけでございますけれども。
次に、要望で上がっておりますのが、在宅で調剤をする際に、患者さんの御自宅において、そのときに、調剤のための薬剤を持っていったときに、OTC医薬品、これをぜひ欲しいと言われたときに、現在は配置販売業の方のみしか行えません、店舗販売業の方は行えないわけでございますけれども。
さらには、勧誘も訪問販売も通信販売も店舗販売もございます。あらゆるものに当てはまるというルール、これを、日々行われる契約、たくさんございます。
もちろん、ネット販売とリアルの店舗販売の競争条件というものはきちんと土俵を整備していただく必要はありますけれども、その公平な土俵の上で、お店側として言うと、お客様が、やっぱりお店に来て楽しいな、こういうふうに思っていただけるお店づくりをする、そういう努力、工夫をすること、あるいはリアルの店舗とネットとの組合せをする、こういうようなことでお客様のニーズに対して応えていくということでございます。
本法は、あらゆる商品、あらゆるサービスを対象に、訪問販売でありますとか、通信販売でありますとか、店舗販売でありますとかなどなど、あらゆる取引形態における消費者と事業者との間の契約について幅広く適用される民事ルールであることから、消費者契約に関する包括的な民事ルールというふうに言っているわけであります。
また、テレビ等を通じた無店舗販売の増加の状況に鑑み、広告表示の在り方等を含め、適切な措置の検討を行うこと。さらに、健康被害を生じた消費者が医療機関を受診する際に、「健康食品」の使用の有無を確認する方策について、検討を行うこと。 四、食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度の導入に当たっては、食品健康影響評価を踏まえた規格基準を計画的に策定する等、法の円滑な施行に万全を期すこと。
厚生労働省におきましては、健康食品の市場規模や店頭販売、無店舗販売といった販売ルートに関する統計的な調査は実施していないところでございます。
私は、五十歳までは農協関係、経済連、JA鳥取いなばとか、農協関係に奉職をしておりまして、実は、農産物の販売であるとか店舗事業、また、新たな農協の事業としての生産資材の店舗販売、そういう取組をさせていただいております。また、いなば農協というのは三万人ぐらいの組合員の農協でございますけれども、その合併事務局にも勤務した経験を持っております。
自販機の設置あるいはたばこの宣伝、販売促進、これは直接厚生労働省の管轄ではもちろんありませんけれども、たばこ対策、大臣も先ほど答弁をいただきましたが、この記事を聞かれて、国民の七割が販売機の設置禁止に賛成、そして同じく七割が学校周辺や駅前では店舗販売も禁止に賛成、こういうアンケート結果。
なお、訪問販売ということで、禁止しているのは訪問販売ですというようなことを答弁を申し上げたことがございますけれども、訪問販売なので店舗販売については一概に禁止をしていないということを申し上げたことはございますけれども、その点につきましては、訪問販売の範囲は大変広く、ホテル等の会場を利用して、一日で次の場所に移動するような場合についても訪問販売に入り得るということでございます。
このうち、特徴ということでございますが、薬局と店舗販売業の店舗の所在地が東京都または大阪府である販売サイト数が六百二十六サイトということで全体の約三割を占めておりまして、比較的大都市部に多い特徴があるものと承知をしております。
それで、消費者庁の川口さんに来てもらっていますけれど、一月二十二日にまたジャパンライフは内部に文書を出しておりまして、十二月に業務停止を受けたけれども、消費者庁からの指導は全面解決しておりますというようなことを内部に宣伝しております、動揺しないようにということで宣伝しておりますし、店舗販売は続けております。
ですから、店舗販売を行ったこと自体が命令に反しているというふうには考えておりません。
そういうことで、それに伴って、当然、資料一をごらんいただきたいんですけれども、平成二十八年版の消費者白書によれば、消費者庁に寄せられた販売購入形態別相談割合のうち、六十五歳未満では、インターネット通販に関するものが三四・九%ということで、店舗販売の三〇・四%を超えているわけでございます。
例えば、もともとは店舗があって、班が組織されて、そこでもって注文を集めて、店舗に行って買ってくるという仕組みだったものが、いつの間にか、パルシステムのように、全く店舗販売なしで、通販だけのような形に近いようなものになっていますよね。
自らの意思で来店した者に対する店舗販売を含めて一律に規制を導入することになっております。 他方で、電気通信サービスでは、サービスの利用料ですとか工事費など、契約が解除されてしまった場合に電気通信事業者側に費用負担が発生している場合があるということも承知しております。
○横山信一君 今は有料放送サービスの話でしたが、今度は携帯通信の方に行きますけれども、通信サービスの方では、初期契約解除後に利用者に残る端末というのが実は存在するんですが、これは、店舗販売の携帯電話端末では、実はこの初期契約解除の対象外というふうにされております。
サービスの料金だとか提供条件が高度化、複雑化している、説明を受けても契約締結時に契約内容が理解が困難であるとか、あるいは、電波を用いて移動して利用されるために利用可能なエリアを利用前に確実に知ることが困難であるということで、契約後に利用してみたら電波がつながりにくいという電気通信サービスの特性がありまして、訪問販売だとか電話勧誘販売といった不意打ち性のある販売形態に限られるものではないということで、店舗販売
これらを踏まえまして、昨年十二月の研究会報告書では、店舗販売における端末等に係る制度化は、現時点では行わずに、SIMロック解除等の事業者の取り組み状況等を注視することとされました。
また、危険ドラッグの販売者などの取り締まりに対しまして、まず、店舗販売への対応といたしましては、行政、警察、麻薬取締部三者による合同の立ち入りの実施、また店舗での危険ドラッグの収去や試買による検査、さらには検査で指定薬物が検出をされた場合には全て捜査案件とするなど、また、インターネット販売への対応といたしましては、業務委託によるインターネット監視の実施、またインターネットによります危険ドラッグの試買調査
○政府参考人(成田昌稔君) 薬局、店舗販売業、配置販売業に従事する登録販売者と配置員は、薬剤師と同様、医薬品を取り扱っております。国民の安全の確保の観点から継続的な資質の向上が必要と認識しております。 医薬品の販売業者は、法令上、従事者への研修の実施が求められており、医薬品の適正使用と安全対策、薬事に関する法規と制度、主な医薬品とその作用など、国民の安全の確保に必要な研修を行っております。
今回の提案されました法律に基づきますと、この新しいルールというのは、例えばネットを活用して医薬品を販売をする場合にも許可を受けた薬局とか店舗販売業でなければならないし、店舗には薬剤師や登録販売者が常駐して情報提供とか指導が行われるんだと、そのような、私は、あるべき姿、絵姿を提示していただいたものと思っております。
ところが、五月三十一日の最終日の事務局の提案は、「薬局又は店舗販売業の許可を取得した店舗が行う、インターネット等による一般用医薬品の販売」というふうに案が出されています。
今先生御指摘の薬剤師の不在率の数字でございますけれども、平成十八年度、薬局で一・四%、それから店舗販売業で一六・七%でございました。二十四年度は、薬局で〇・四、店舗販売業で一・二ということで、低下をしてきております。